成年後見人が他の親族の成年後見申立をできるかについて

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成年後見 福祉_アイコンある依頼者から、成年後見の申立権者について質問されました。

 

親族Aの成年後見人が、Aの親族Bの成年後見の申し立てができるだろうか、というものです。

 

これは文献を調べましたが、見つかりませんでした。

今まで考えたこともなかったです。

 

条文上、成年後見の申立は、「本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、・・・」ができるとされているだけで(民法7条)、条文からは、成年後見人が他の親族の後見申立をできるかは、明らかではありません。

 

この点、成年後見人は、被後見人の財産を管理したり(民法859条)、身上を監護したりする(民法858条)のが職務であって、他の親族の後見などは職務の範疇を超えています。

 

だから、成年後見人は、他の親族の後見申立はできないと考えられます。

 

東京家庭裁判所の書記官にも確認してみたのですが、やはり申し立てはできないとのことでした。

 

成年後見人は代理みたいなもんだから、できそうな気もしますが、できないことも多いんですね。

 

(小倉)