クレーマー対策には弁護士からの内容証明

時事問題_アイコン

時事問題_アイコン最近、クレーマー対策の相談をよく受けます。

 

相手から金銭を支払えと請求されているものの、その請求に本当に応じなければならないか、疑問に感じて、私のところに相談に来るケースが増えています。

 

もちろん、事案によりけりですが、私が相談を受けた多くのケースは、支払う必要が乏しいとか必要ないとかのケースが多いです。

 

本当に支払う必要があるなら、相談者もいくらか支払うことで和解しようとしますし。

 

ところが、相手方の請求の方が、むしろ不条理と思われる場合がよくありました。

 

そういうときには、私は弁護士名義で内容証明郵便を出すことをお勧めしています。

 

そうすれば、相手方は不満なら訴訟を提起するしかないからです。

 

そのとき、その請求がはたして通る請求なのか、はっきりします。

通る見込みのない請求であれば、相手は訴えてこないからです。

 

世の中には、法廷では通用しないが、法廷外で脅して金を支払うことを狙う人が現実にはいます。

 

そういう人たちに、道理で説明しても限界があります。

 

そうなると、不満なら提訴せよ、と弁護士から通告する必要があるわけです。

 

弁護士が通告すれば、相手としては後は提訴するしか道はないからです。

弁護士の介入後も依頼者に直接連絡取る行為は違法であり、何回も繰り返すと刑事事件になる可能性もあるほどです。

 

以前も、ある医者に対し、治療に不満のある患者が賠償金を要求してきた事件がありました。

 

しかし、医療内容を詳しく聞いてみると、医療行為は適切であり、少なくとも医療過誤には至らないものであるとわかりました。

 

そこで、私が、もう請求するな、不満なら提訴しろ、と内容証明を提出したところ、それ以来、相手からの請求は一切止みました。

 

法的に白黒はっきりさせるには、こうするしかないでしょう。

 

(小倉)